どうも、サラリーマンで複業家のまつもとです。
この記事では、「個人事業主ってどうやってなればいいの?」という疑問・悩みにお答えします。
私も複業を始めるまでは、「個人事業主って何?」くらいの状態でした。ただ、実際に個人事業主になるための手続きを進めてみると、びっくりするほど簡単で、「本当にこれで終わり?」と疑ったくらいです。
複業の中身次第ではありますが、いきなり会社を設立するよりも、まずは個人事業主から始めるほうがハードルは低いと思いますし、多くの人におすすめできます。
この記事では、私の失敗談も交えながら「複業を始めるために、個人事業主として開業する方法」について解説していきます。
おさえるべきポイントはほんのわずかです。読んで実践するだけで、今日からでも個人事業主になれますので、ぜひご一読ください!
- 複業・副業に取り組むにあたって、まずは個人事業主として開業したい!
- 個人事業主になるための手続きを知りたい!開業届の書き方を知りたい!
- 個人事業主になって青色申告したい!
個人事業主として開業する方法
結論から言ってしまいますが、個人事業主になるためには、開業届を出しましょう。
以上です。
本当にこれだけです。めちゃくちゃ簡単です。
ただ、開業届を出すにあたっては、事前に決めておきたいことや注意点があるので、あわせて解説していきます。
ちなみに、開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」ですが、分かりやすいように「開業届」としています。
開業届を出す意味とメリット
そもそも、複業・副業に取り組むときに開業届を絶対出さなければいけないかといわれると、そうではありません。出さなくても始めることは可能です
ただ、開業届を出すことで、大きなメリットがあるので、複業・副業であっても提出したほうがいいと思います。
事業所得として青色申告ができる
複業・副業に腰を据えて取り組む=継続的に事業を行う場合、複業による年間所得が20万円を超えるケースが大半だと思います。そうなると、確定申告が必要です。
確定申告にあたっては、雑所得か事業所得か(もしくはさらに別の所得か)を選択することになります。詳しくは↓の記事に譲りますが、継続した事業として複業をする場合には、事業所得として青色申告するほうがお得です。
事業所得として青色申告するためには、開業届の提出がマストです。青色申告するかしないかで納税額が大きく異なるので、事業として継続的に複業をしていくつもりなら、開業届を出すことを強くおすすめします。(ちなみに、開業届とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」も提出します)
「青色申告って大変そう…」と思うかもしれませんが、クラウド会計ソフトを使えば、個人でも負担なく申告可能です。ぜひ怖がらずに開業届を出しましょう。
銀行口座の開設手続きに役立つ
開業届を出すと、屋号を名義とした銀行口座が開設できます。銀行によっては「開業届の控え」が求められるケースもあるようです。
個人名義の口座を複業で使用しても問題はありませんし、大きなメリットとまでは言えないですが(私も個人名義の口座を使っています)、屋号名義の口座のほうが信用力が高く見られることもありますので、意味は十分にありますよ。格好がつく、という効果もありますね!
なお、屋号を名義とした口座を新規開設するかどうかは別にして、後々の会計の手間を考えると、少なくとも「複業(事業)用の口座」と「プライベートの口座」は分けるようにしましょう。複業専用の講座をクラウド会計ソフトと連携させることで、青色申告がとてもスムースにできますよ。
開業届を出すときに決めておきたいこと・注意点
開業届を出すときに気をつけたいポイントは以下の4つです。
- 「職業」と「事業の概要」を分かりやすく書く
- 「屋号」は事前に決めておく
- 「青色申告承認申請書」は絶対に一緒に提出する
- 「届け出る場所」に注意する
順番に説明しますね!
「職業」と「事業の概要」分かりやすく書く
開業届を用意するときに、どう書けばいいか特に迷うのは「職業」や「事業の概要」の欄だと思います。
結論として、読んで分かる書き方であれば、どう書こうと基本的に問題はありません。
もし迷うようであれば、総務省の「日本標準産業分類」を参考にするのもひとつの方法ですが、「freee開業」や「マネーフォワード開業届」などの無料サービスを使うほうが圧倒的に楽なのでおすすめです。
簡単な質問に答えていくだけで開業届が出来上がるサービスで、「職業」「事業の概要」も選択肢の中から選ぶだけでいいので、悩むこともありません。早ければ5分もあれば作成できますよ。
なお、私の場合は、企業の経営支援やプロジェクト支援がメインなので、「職業」はコンサルティング、「事業の概要」は経営コンサルティング業務を選びました。問題なく受領されましたので、ぜひ使ってみてください。
職業欄と事業の概要欄は難しく考えすぎない!
屋号は事前に決めておく
開業届には「屋号」を記入する欄があります。
会社には「会社名」があるように、屋号は個人がビジネスを営む際に用いる名称です。
屋号をつけるのは義務ではなく、実際に個人名だけでビジネスを行っている人もいます。ただ、何かと便利な場面が多いですし、個人的には屋号をつけることをおすすめしています。気合も入りますしね!
なお、屋号を後から設定する手続き自体は比較的簡単です。「だったら開業届では未記載=屋号なしでもいいのでは?」と思うかもしれませんが(手続き上は実際そうなんですが)、途中で屋号を設定したり変えたりすると、取引先にも手間を取らせますし、ブランディング自体にも影響します。
だからこそ、屋号は開業届を出す時までにはできる限り決めておきたいです。
長く付き合う名前ですので、「これだ!」と納得のいくものを考えましょう。
屋号は複業の看板。納得のいくものを事前に考えておく!
「青色申告承認申請書」は絶対に一緒に提出する
先程も書いた通り、青色申告=面倒、という印象をお持ちの方も多いと思います。
ですが、今は便利なサービスが増えていて、「freee会計」や「マネーフォワードクラウド確定申告」などのクラウド会計ソフトを使えば、普段の収支管理から確定申告まで、一気通貫で作業できます。
私は「freee会計」を使っていますが、想像以上に簡単です。分からないときはチャットで質問もできますし、クレジットカードや銀行口座を連携しているので、日々の手間も大してかかりません。
日常的にクラウド会計ソフトを使っていれば、確定申告の際に必要な帳簿などを自動で作成してくれるので、青色申告の手間もほとんどありません。私の場合も、(コンサルティング業という収支管理がしやすい業種だったこともありますが)税理士相談もなく申請ができました。
青色申告をすることで、所得から最大65万円が控除されます。この効果は相当大きいので、特別な事情がない限り「所得税の青色申告承認申請書」を一緒に提出しましょう。
複業が事業所得して認められれば、給与所得との損益通算も可能ですし、より青色申告で得する可能性が高まります。
「所得税の青色申告承認申請書」も、「freee開業」などのサービスを使えば、開業届と一緒に準備ができます。
無料のサービスなので、使わない手はないと思います!
青色申告の所得控除効果は絶大。できる限り活用する!
「届け出る場所」に注意する
開業届が出来上がったら、管轄となる税務署に提出します。
直接持参してもいいですし、郵送でも構いませんが、「管轄の税務署」というのが少し厄介で、必ずしも最寄りの税務署とは限りません。
私は、何も考えずに最寄りの税務署に持って行ったところ、「ここじゃないんです…」と言われて、違う税務署に出向く羽目になりました。(けっこう恥ずかしかったです…)
サラリーマンの場合、自分の住所はどの税務署の管轄下なのか、意識する機会も少ないと思います。簡単に調べられるので、提出前にちゃんと確認するようにしましょう。
なお、マイナンバーカード、ICカードリーダーがあればWeb上で提出ができます。
開業時、私はICカードリーダーを持っていませんでしたが、結局、確定申告のために買いました。最初から用意しておくとスムーズです。
管轄の税務署を確認しておく。Webでの提出もおすすめ!
開業届を出すときには開業freeeがおすすめ
ここまで説明したポイントに気をつければ、開業届をミスなく作成できるでしょう。
ただそれでも、初めて提出する書類ですし、記入漏れがないかなど、細かい点がどうしても気になりがちです。
繰り返しになりますが、おすすめは「freee開業」などのサービスを使うことです。完全無料ですし、迷うことなく直感的に使えるので、ただでさえ忙しい開業時に使わないのはもったいないと思います。
「開業届」「所得税の青色申告承認申請書」のほか、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」「青色専従者給与に関する届出書」の準備もできますよ。(ただ、複業の場合、対象者は多くないと思います。多くの人は 「開業届」「所得税の青色申告承認申請書」 だけで足りるでしょう。)
私が特に「freee開業」をおすすめするのは、その後に「freee会計」を使う場合、データを連携してくれてその後も手続きが省力化でき、スムーズに進むからです。
この「freee会計」は会計や簿記の専門知識がなくても簡単に使えるソフトなので、個人の複業・副業にとても向いていると思います。
操作画面も分かりやすくて使いやすく、クレジットカードや銀行口座を連携すれば驚くほど楽です。
ちなみに、複業をすると請求書を発行する機会が多いのですが、これも「freee会計」から発行できます。請求書のフォーマットに悩むこともなければ、入金時の経理処理も楽にできますよ。
まとめ|開業届を出すだけで個人事業主になれる
この記事では、「個人事業主として開業する方法」について解説しました。
個人事業主として複業・副業を始める人は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を忘れずに提出しましょう。
そもそも難しい書類ではありませんが、「freee開業」のような便利で無料のサービスを使うと、迷うことなく作成できますよ。
なんとなく「面倒そうだな…」と考えていた人にとって、この記事が、複業・副業に踏み出すきっかけになると嬉しいです!
↓の記事で、複業・副業を始めるまでに準備することをまとめて紹介しているので、ぜひあわせて読んでみてください。
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