どうも、サラリーマンで複業家のまつもとです。
この記事では、「会社員としての給与と、複業・副業の所得は、損益通算できる?」という疑問にお答えします。
複業・副業について準備を進めていると、会社か個人事業主かで迷ったり、事業所得か雑所得かで悩んだりします。
結果として、開業届を出して個人事業主になり、事業所得として確定申告することになると、今度は「複業・副業の事業所得」と「勤務先から得ている給与所得」を通算できる青色申告の制度をうまく使えば節税できるかもしれない、と考える方も多いのではないでしょうか。
私自身も考えた経験がありますが、色々と調べて思案した結果、「節税のための複業・副業はうまくいかないし得にもならない」という結論にたどり着きました。
この記事では、「複業・副業の所得は損益通算できるのか?」の解説と、「節税のための複業・副業はうまくいかないのでやめたほうがいい」という点の説明をします。
「複業・副業を始めて損益通算したら節税できるかも?」ともやもや考えている人には参考になると思うので、ぜひご覧ください!
- 青色申告すると可能なはずの損益通算について知りたい!
- 会社員が複業・副業すると節税できるのか知りたい!
- 複業・副業を始めるにあたって何が得なのか、どういうスタンスで臨むといいのか知りたい!
複業・副業の所得は損益通算できる?
「複業・副業の所得は損益通算できるのか?」について私がたどり着いた結論は、「複業・副業の所得は、事業所得と見なされれば損益通算できるけど、損益通算を狙っての複業・副業は得がないのでやめておいたほうがいい」です。
矛盾しているように聞こえますが、順を追ってご説明しますね。
複業・副業の所得は、事業所得と見なされれば損益通算できる
複業・副業であっても、継続的に利益を上げられるビジネスに取り組んでいて、相応に手間やお金を投資していて、客観的にもしっかりとビジネスをしていると認められる場合であれば、事業所得として認められると思います。
そして、青色申告を行うことで、事業所得は給与所得などと損益通算が可能です。
例えば、「例年順調に利益を出していたものの、コロナの影響でこの1年だけ赤字が出てしまった」というパターンであれば、その年の給与所得と損益通算することも十分ありえるでしょう。
青色申告の制度を使えば、事業所得は給与所得などと損益通算できる!
損益通算を狙っての複業・副業ならやめておいたほうがいい
先ほど例えで挙げたのは、「通常の期でれば利益が出ている複業・副業だったが、イレギュラーな事態によって赤字を出てしまった」ケースです。
一方で、「損益通算できるのであれば、(性質上、本来は経費として認められないものも含めて)経費をたくさん積んで、複業・副業の事業所得を赤字にすることで、全体として(給与所得も含めて)節税につなげたい」と考えたとします。
「損益通算を狙っての複業・副業」ともいえますが、これはNGだと思います。経費の積み方も正しくないですし、そもそも複業・副業が「継続的に利益を上げる」体制になっていないので、事業所得としての要件を満たしていないことになります。
税務調査が入れば、事業所得としては認められず雑所得と見なされるでしょうから、損益通算どころか青色申告もできなくなり、払う税金としてはむしろ増えてしまうでしょう。(この手法を悪用して脱税していたケースも過去あるようですし、注意深くチェックされると思っていたほうがいいです。)
複業・副業でも継続的に利益を上げられるビジネスを行いながら、事業所得としての節税メリットを正々堂々と享受するのが、結果的には1番お得で、精神衛生上も健全で、何よりビジネスとして面白いと思います。
損益通算を狙って、複業・副業を継続的・意図的に赤字にすると、そもそも事業所得として認められない可能性が高い!
なお、取り組む複業が事業所得なのか雑所得なのかの見極めについては↓の記事でまとめていますので、あわせてご覧ください。
まとめ|複業・副業の所得は損益通算できるのか?
この記事では、「複業・副業の所得は損益通算できるのか?についての結論」と、「節税のための複業・副業はうまくいかないのでやめたほうがいい理由」についてまとめました。
せっかく事業所得として見なせるくらい腰を据えて複業・副業に取り組むのであれば、その複業単独で(必要経費はもちろん計上しつつ)ちゃんと利益を上げる体制を作り上げることが、金銭的にもスキルアップ的にも、1番いい結果につながると思います!
複業・副業を事業所得として申告する人は、忘れずに開業届を出しましょう。開業届については↓の記事で詳しく解説しているので、あわせて読んでみてください。
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